不動産の購入のときにかかる税金

皆さんこんにちは!

住センターの鈴木です。


不動産にはたくさんの種類の税金が

ついて回ってきます。


今回は不動産を購入する際にどのような

税金がかかるか種類を上げたいと思います。


まず契約するときに印紙税がかかります。

いわゆる契約書に貼らなければならない印紙です。


建物建築請負契約や売買契約

金銭消費契約(借入契約)等があります。


ちなみに1千万を超え5千万以下の契約金額ですと

通常は2万円かかります(平成32年3月31日までは1万円)


次に登録免許税です。建物所有権保存登記や

所有権移転登記、抵当権設定登記等ですね。


売買ですと土地の場合、不動産価格の1000分の20ですが、

(平成31年3月31日までは1000分の15に軽減されています)


3000万の土地だと60万ですね。相続の場合は平成33年3月31日

までは土地の登録免許税は課されません。


建物ですと、売買は1000分の20ですが

自己の居住の用に供する新築又は取得の場合は


1000分の4ですが、平成32年3月31日までは

1000分の1.5に軽減されています。

他にも軽減税率が適用になるケースもあります。


忘れたころにやってくるのが不動産取得税です。

通常は土地3%、住宅3%、住宅以外の家屋4%です。


こちらも軽減税率があり、50㎡~240㎡の住宅の建築は

1200万円が控除されます。(長期優良住宅は平成32年3月31日まで1300万)


ただし、上記の軽減税率を受けるには自ら居住の用に

供することが要件となっております。


税金が複雑で覚えずらいですね(笑)


また、取得とは違いますが、不動産を取得後

所有しているだけで毎年固定資産税もかかります。


このように、不動産にまつわる税金は多いです。

金額が大きいだけに余計に高いなと感じますね。


ですから、不動産を購入の際には税金がいくらかかるのか

計算して購入することをお勧めします。





LIXIL不動産ショップ住センター

埼玉県川越市かすみ野で不動産会社をしております。処分に困っている不動産はありませんか?相続対策や相続された不動産に関してお困りではないですか?また、空室で悩んでいる大家さんもお気軽にご連絡ください(^^♪

0コメント

  • 1000 / 1000